2013年07月08日
医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方
これまで九州・山口医療問題研究会では、医療事故調査制度の創設・推進についても重要な活動の1つと位置付け、シンポジウム等を行ってきました(カテゴリ:死因究明制度を参照ください。)。
去る5月、医療事故調査を検討している検討部会に、「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」というペーパーが出されました。
これについては、既に当弁護団の小林弁護士がまとまった考察をされていますので、そちらをご覧いただければと思います。
厚労省「医療事故に係る調査の仕組み等に関する基本的なあり方」について
院内事故調査に対する外部委員の関わりについて
医療事故調〜医師側の見方
ここで小林弁護士も書いているように、気になるのは、基本的に院内調査が基本となる制度であること、院内調査には外部の「医療の」専門家の支援を受けることとされているものの、その他の分野の専門家については、「必要に応じて」支援を求めるとされていること、です。
「その他の分野」の専門家としてまず真っ先に挙げられるのは、弁護士でしょう。
外部の者が調査に加わることに反対する意見として、これは原因調査・再発防止を行うものであり、責任追及を行うものではないから、外部者の関与は不要だ、というものがあるようです。
しかし、原因調査・再発防止を目的とするものだから外部者の関与は不要だ、というのも、分かったようでよく分からない理屈です。弁護士が入ったからといって必ず責任追及的になるというものでもなく、むしろ、医者と弁護士では得意とするところが違うのだから、相互補完的によりよいものを求めていけば良いのではないか、と思うところです。
今度、医療問題研究会の会議で、この問題を取り上げます。もう少し考えを深めて、また議論状況等をご紹介できればと思います。
(石田光史)
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